<通院医療費の公費負担について>
統合失調症やうつ病など多くの精神疾患では社会保険や国民健康保険と併用して自立支援医療の制度を利用すると自己負担額が1割に軽減されます。さらに所得によっては毎月の自己負担の合計の上限額が設定されて、一定額の負担で収まる場合もあります。ご利用には手続きが必要ですので、ご希望の方は当院の受付窓口でご相談ください。
<精神障害者保健福祉手帳について>
精神疾患のために日常生活にある程度の障害を有する場合、精神障害者保健福祉手帳を作ることができます。
手帳を作った時の利点は、通院医療費の公費負担の申請の際に新たに診断書を必要としないことや等級により税金の免除が受けられることなどです。
ただし手帳の作成は初診時から半年を経過していることが条件です。手帳の作成をご希望の場合は当院の受付窓口へご相談ください。
<障害年金の受給について>
精神障害のため日常生活に一定の障害を有する場合、障害年金を受けることができます。
発病時点から1年半以上が経過し病状が固定していることが条件ですが、20歳未満で発病した場合は20歳になった時点で申請可能となります。
障害年金の額は年間80万円から90万円です。